1982-08-12 第96回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
但し、人種、信條、性別、社會的身分、門地、教育、財産又は收入によって差別してはならない。」との規定に照らし、無所属などに対する立候補制限も信条による差別というふうに言うべきです。
但し、人種、信條、性別、社會的身分、門地、教育、財産又は收入によって差別してはならない。」との規定に照らし、無所属などに対する立候補制限も信条による差別というふうに言うべきです。
このような制度は、一つには個人としての立候補を禁じていることになり、これは法のもとの平等を保障している憲法第十四条第一項に違反しているのではないか、また二つには、選挙する人も選挙される人も「人種、信條、性別、社會的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」としている憲法第四十四条に違反しているのではないかという疑問が出てきておるのであります。
日本国の憲法第十四条に「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的關係において、差別されない。」法のもとの平等がうたわれておるわけでありますが、この法的意味は、税金の分野で言えば各人の能力に応じて負担をするという応能負担原則を意味する。これは、私の意見というよりは、日大教授の税法学の権威である北野弘久先生の学説でございます。
こういうふうになりまして、さらに第十四条「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的關係において、差別されない。」こういうふうに実は憲法は十三条、十四条で法のもとにおける平等と性の差別を禁止をし、個人として国民は尊重される、こういうことを基本法で実はうたっているわけでございます。
とあり、同第十四条一項では「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的関係において、差別されない。」とあるわけですが、旧アイヌの人々には人権の享有は不十分であり、きわめてみじめな状態です。文教関係の問題につきましては、文教常任委員会で発言さしていただきます。
憲法第十四条はここで改めて申し上げるまでもございませんけれども、これは法のもとの平等でございますから、その中身は「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、經濟的又は社會的關係において、差別されない。」というふうに規定されておりますが、これを受けてつくられた三条、四条といたしましては非常に不十分だと考えます。
守らなければならないこの憲法の十四条に、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的関係において、差別されない。」と明記されているではありませんか。この立場を貫くのですか。電電公社はまさにいまこれが強く問われているというふうに思うのですけれども、時間がありませんので、全責任を負う総裁から最後にその御決意を承りたいと思います。
なお、憲法の第十四条は、「すべて國民は、法の下に平等であつて、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、經濟的又は社會的関係において、差別されない。」と個人の権利が確立をされ、尊重されております。また民法の第一条には、「本法ハ個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釈スヘシ」こういうように明確にされております。
そこで、やはりこの種の問題については、労働大臣、憲法第十四条で「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的関係において、差別されない。」云々という規定がある。
銀行局長、憲法第十四条に、「人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、經濟的又は社會的関係において、差別されない。」こういう規定がありますね。そうすると、今回のは七十歳以上の年寄り全部じゃないのですね。全部ならまだこれはある程度年齢における公平平等ということが言えると思います。ところが、経済的なラインを引いて差別をするわけですね。
「人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的関係において、差別されない。」としている。もちろんこれは例示的な列挙規定でありますから、不合理な差別を全面的に禁止したものなんだ。それからまた地方自治法におきましては、法律の定めるところに従って普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有しておる、そして負担を分任する義務を負っておると規定されております。
すなわち、日本国憲法の第四十四条は、両議院の議員の資格について、法律でこれを定めることを述べ、「但し、人種、信條、性別、社會的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」旨表示してあります。われわれと自民党議員とはその見解を異にしております。信条を異にしております。
憲法第十四条、法のもとの平等、つまり、「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、血色的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的關係において、差別されない。」とある。また地方自治法第十条第二項には、「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」
○堀委員 憲法十四条で「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的關係において、差別されない。」、これが憲法十四条の規定でありますけれども、私はいま日本の社会保険医療の問題を見ますと、たいへん国民が差別の扱いを受けておるということを非常に強く感じておるわけです。
憲法十四条は、「すべて國民は、法の下に平等であつて、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的關係において、差別されない。」と規定しておりますが、この法律案は憲法違反の疑いが濃厚であります。
憲法第十四条第一項は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的關係において、差別されない。」として、いわゆる法のもとにおける平等の原則を掲げたものであります。
それで、そのあとを見ればわかるように、「人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、差別されない。」ということになっております。この規定をごらんになればわかりますように、どの規定をごらんになっても、沖繩の住民を人種、性別、社会的身分等の人間の個人的条件に基づく事由によって差別するものでないことは、もう直ちにおわかりいただけるのではないかというふうに考えるわけです。
——十四条についてのお尋ねでございますが、確かに沖繩についての問題であるということは、いまその施政権の返還が問題になっているものですから、自然沖繩における問題になることはもう当然の結果でございますが、十四条の関係だけに焦点を当てて申し上げれば、この法律案は、何よりも沖繩の住民を憲法の明文にあるような、「人種、信條、性別、社會的身分又は門地」によって、これは判例にあることばでもありますが、人格の価値が
これはあなた方も十分御承知のように、憲法の十四条では「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、經濟的又は社會的關係において、差別されない。」、いわば日本国民は法の前には全部平等だと私思うわけです。ところが、片方においては警視庁の一斉捜査で徹底してやられ、庁方においては指導監査だから、中身でやっておることは一緒でありながら、行政処分で終わり。
○島本委員 そういうような状態なのに、憲法の十四条では「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的関係において、差別されない。」、こういうようにはっきりあるのですが、するとこれは、そういうような被害を救済する目的を持って、またそういうような障害に悩む人を救済する目的を持って、紛争処理に関するいろいろな法律ができたわけです。